東海北陸国立病院薬剤師会
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会則・細則

東海北陸国立病院薬剤師会 会則

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第1章  総則

 (名称および事務局)
第1条 本会は、東海北陸国立病院薬剤師会といい、事務局は独立行政法人
     国立病院機構名古屋医療センター薬剤部内に置く。

 (目 的)
第2条 本会は、独立行政法人国立病院機構東海北陸ブロックに属する施設
     並びに独立行政法人国立長寿医療研究センター、国立駿河療養所に
     勤務する会員相互の親睦を図り、互いに士気を高めることで、
     薬剤師の倫理・学術的水準を高め、薬物療法の提供やチーム医療へ
     の参加を通じて医療の質向上、医療安全の確保に貢献すること
     を目的とする。

 (事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
     1)病院薬学の進歩発展に関すること
     2)薬剤部科の業務向上に関すること
     3)学術研究・調査研究に関すること
     4)教育研修に関すること
     5)会誌の発行およびホームページに関すること
     6)関連諸団体との連絡に関すること
     7)その他本会の目的達成に必要なこと


第2章 会員

 (会 員)
第4条 会員は、独立行政法人国立病院機構東海北陸ブロックに属する施設
     並びに独立行政法人国立長寿医療研究センター、国立駿河療養所に
     勤務する薬剤師とする。
   2 会員は、会費納入の義務を負う。


第3章 管理運営

 (役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
   会  長   1名
   副会長    総務、広報及び総会を総括する会務担当副会長並びに各委員会を
           総括する委員会担当副会長の2名
   常任理事  総務担当理事、広報担当理事、総会担当理事及び
           各委員会担当理事(3名)の計6名
   なお、通帳にかかる代表は総務担当理事とする。
   監査役   1名


(選出と任期)
第6条 会長は、総会において会員の推薦を受けた者で2年以上の在職期間を有する
     薬剤部科長の中から、任期終了年度の総会にて次期会長を選出する。
   2 副会長は会長が指名し、総会の承認を必要とする。
   3 総務・広報・総会担当理事は会長副会長の合議により会長が指名する。
   4 委員会担当理事は、各委員会において選出する。
   5 監査役は、総会において選出する。ただし、他の役員を兼任することは
     できない。
   6 総会から次期総会までを1期とし、役員の任期は原則2期とする。
     ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会務担当副会長が
     その職務を代行する。
   3 常任理事は、会長、副会長を補佐し会務を分掌する。
   4 監査役は、会務及び会計を監査し、その結果を総会において報告する。

 (役員の補充)
第8条 会長が任期期間中に不在となったときは、会務担当副会長を
     残任期間の会長とする。
   2 副会長並びに総務、広報及び総会担当理事、監査役に欠員が
     生じたときは、会長が委嘱する。
   3 委員会担当理事に欠員が生じたときは、補欠者を選出する。
   4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (顧 問)
第9条 本会に顧問をおき会長がこれを委嘱する。
   2 顧問は独立行政法人国立病院機構東海北陸ブロック事務所医療課薬事
     専門職及び総会の議決を経た者とする。
   3 顧問の任期は委嘱した会長の任期とする。

 (部科長協議会)
第10条 本会に東海北陸国立病院薬剤部科長協議会
      (以下「部科長協議会」という。)を置く。
    2 部科長協議会は、全国国立病院薬剤部科長協議会の支部としての活動
      を行う。
    3 部科長協議会規約は別に定める。


第4章 会議

 (種 別)
第11条 会議は、総会及び理事会とする。

 (総 会)
第12条 総会は通常総会と臨時総会とする。
    2 総会は、本会の最高意志決定機関であり、次に掲げる事項は総会の
      承認を得なければならない。
      1)会則の変更
      2)細則の変更
      3)事業計画
      4)事業報告
      5)予算
      6)決算
    3 通常総会は、毎年1回会長が召集する。会長が必要と認めたときは
      オンライン等により開催することができる。
    4 臨時総会は、会長または会員の三分の一以上の請求があった場合に
      開催する。会長が必要と認めたときはオンライン等により開催する
      ことができる。
    5 総会は、会員の過半数(委任状を含む。)の出席がなければ開くことが
      できない。
    6 総会の議長は、その総会において出席者の中から選出する。
    7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の
      決するところによる。

 (理事会)
第13条 理事会は、総会に次ぐ意志決定機関であり、本会則第5条に掲げる役員
      で構成し、会長が必要と認めたときこれを召集し、
      年1回以上開催する。会長が必要と認めたときはオンライン等により
      開催することができる。
    2 理事会は、構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
    3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
    4 理事会の決議事項は、総会に報告し承認を得なければならない。

 

第5章 委員会

 (委員会)
第14条 本会に第3条の事業を行うための委員会を置く。
    2 委員会は、常置委員会及び特別委員会(臨時)とし、
      それぞれの委員をもって構成する。
    3 委員会の種類、構成及び任務その他必要事項は細則に定める。


第6章 会計

 (会 計)
第15条 本会の経費は、会費、雑収入をもってあてる。
    2 会費の額は、総会において決定する。
    3 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
    4 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日とする。

    

第7章 会員の慶弔

 (慶 弔)
第16条 会員の慶弔については、細則に定め理事会で行う。



第8章 会則の変更

第17条 本会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。


第9章 雑則

第18条 本会則に定めるもののほか、本会則の施行について必要な事項は
      細則で定める。


附  則  東海薬学研究会及び北陸薬学研究会の財産、その他は
       東海北陸国立病院薬剤師会に継承する。


本会則は、平成18年11月20日から施行する。
       平成22年 6月19日に一部改訂し施行する。
       平成25年 6月15日に一部改訂し施行する。
       平成27年11月16日に一部改訂し施行する。
       平成30年 6月23日に一部改訂し施行する。
       令和 3年 6月 5日に一部改訂し施行する。
       令和 4年 6月 4日に一部改訂し施行する。
       令和 5年 6月 3日に一部改訂し施行する。


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