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会則・細則

東海北陸国立病院薬剤師会 細則

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第1条 会則第18条の規定に基づき、本細則を定める。

(会 員)
第2条 本会に会員名簿を備える。会員は氏名及び所属等に変更を生じた
     ときは、広報担当に届け出ることを原則とする

第3条 本会は、会務執行のため、総務、広報及び総会担当理事のもとに
     次の係を設ける。
     各係は、会長の承認を得てそれぞれの担当理事が指名する。
     ただし、経理係及びホームページ係の1名は名古屋医療センター会員より
     指名する。
     総務担当
       総務係(総務全般)
           若干名
       経理係 (財産の管理及び会計に関すること)
           2名まで(1名は名古屋)
     広報担当
       会誌係(会誌及び名簿の編集発行に関すること)
             若干名
       ホームページ係(ホームページに関すること)
             若干名(1名は名古屋)
     総会準備担当
        総会準備係(総会準備に関すること)
             若干名

   2 各担当理事は、会長の承認を得て補佐する者を会員の中から
     選ぶことができる。

(委員会)
第4条 会則第14条の規定に基づき、次の委員会を常置する。
      教育研修委員会
      学術研究委員会
      業務推進委員会
   2 前項の他、必要に応じ理事会の承認を得て、臨時に特別委員会を置き、
     または廃止することができる。
   3 委員会は、委員長(担当理事)1名、委員長が指名する副委員長及び委員
     をもって構成する。
   4 各委員会には理事会の承認を得て、小委員会を置くことができる
   5 小委員会は、委員長が指名する小委員長及び委員をもって構成する。
   6 会員は、原則として、いずれかの委員会に属することとする。
   7 委員長は委員会の議事録を作成し、会長に報告する。

(委員会の活動)
第5条 各委員会は、主に次の活動について活動目標を設定し、
     立案・計画・実施する。
 教育研修委員会
  新人薬剤師、指導的薬剤師に対する研修会の企画、および教育研修
  カリキュラムの作成等薬剤師の教育研修に関すること
 学術研究委員会
  主として多施設共同研究を行い、学会発表と論文作成に関すること
   例
    疫学調査
    臨床試験等
 業務推進委員会
  会員相互の薬剤業務を円滑に行うための調査・研究に関する事項を取り扱う。
  ただし教育研修、学術研究委員会で取り扱わない業務全般とする。

(研究会)
第6条 研究発表会は年1回開催する。

   2 前項の研究発表会は専門分野(がん・感染・医療安全をはじめとした
     チーム医療分野、地域連携・薬薬連携をはじめとした
     地域医療分野、その他)ごとの発表とするなど、会員が相互に知見を
     交換することによって研究の推進や日常業務の進歩・発展に寄与する
     ことを目的とする。

(会 費)
第7条 本会会費は所定の額を年会費として納入するものとする。

   2 会費は、毎年4月1日時点で会員として在籍する常勤薬剤師は
     年額5,000円とする。
     4月1日以降9月30日までに採用となった常勤薬剤師は年額5,000円、
     10月1日から3月31日までに採用となった常勤薬剤師は年額2,500円
     とする。
     長期休暇取得者は当該年度の勤務期間が6か月以上年額5,000円、
     6か月未満年額2,500円とし、勤務期間がない場合は徴収しないもの
     とする。
   3 会費は毎年度5月末までに納入するものとし、中途採用により会員と
     なった薬剤師は採用後速やかに納入する。

(事業計画と予算案)
第8条 各担当理事は、次年度事業計画と予算案を作成し、理事会に諮る。
   2 理事会で決議された事業計画・予算案を総会に提出し承認を得る。

(施設委員)
第9条 各施設では施設委員を決め、総務係に登録する。
   2 施設委員は、本会と自施設内との連絡・調整及び会費の徴収・納付を
     担当する。

(旅 費)
第10条 旅費に関する事項については理事会で行う。
    2 理事会へ出席の会員に実費を支給する。
    3 総会準備会への出席の総会担当理事、総会準備係に実費を支給する。

(慶 弔)
第11条 会員が死亡したときは、弔電、弔慰金および供花を贈る。
    2 会員の配偶者または一親等の者が死亡したときは、弔電を贈る。
    3 弔慰金の額は理事会に一任する。
    4 会員の傷病見舞いについては、理事会に一任する。

(細則の変更)
第12条 本細則は、総会の議決を経なければ変更することはできない。


附  則 本細則は、平成18年11月20日から施行する。
             平成22年 6月19日一部改正。
             平成25年 6月15日一部改正。
             平成27年11月13日一部改正。
             令和 3年 6月 5日一部改正。


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