

(名称及び組織)
第1条 本会は東海北陸国立病院薬剤部科長協議会といい、独立行政法人国立病院
機構東海北陸グループに属する施設並びに国立長寿医療研究センター、
国立駿河療養所の薬剤部科長、副薬剤部科長をもって組織する。
(目的)
第2条 本会は全国国立病院薬剤部科長協議会の目的達成及び東海北陸グループ内
の薬剤部科の地位向上のため、会員相互の連絡を円滑にし、且つ親睦を
計る事を目的とする。
(役員)
第3条 本会に次の役員を置く。
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会長 |
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1名 |
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副会長 |
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2名 |
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ブロック委員 |
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4名 (三重、愛岐、静岡、北陸の各ブロックに1名) |
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会計 |
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1名 名古屋医療センター副薬剤部長をもって当てる |
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監事 |
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1名 |
(役員の選出)
第4条 会長はブロック委員の推薦により、総会で承認を得る。
副会長は会長の指名により、総会で承認を得る。 ブロック委員はブロック内施設の会員が選出する。任期中に
他ブロックへ異動した場合は後任がブロック委員を引き継ぐ。
監事は総会において選出する。
(事務所)
第5条 本会の事務所は独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
薬剤部内に置く。
(役員の職務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその会務を代行する。
ブロック委員は会員と連絡を密にし、会の円滑な運営に参与する。
監事は会計を監査し、年度ごとにその監査の結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1ケ年とする。但し任期期間は春期総会から翌年度
春期総会までとする。役員の任期中の交代の場合は、
その前任者の任期間とする。ただし、再任を妨げない。
役員選出にあたり、役員は次期総会まで勤務可能な者とする。
(会議)
第8条 本会運営のため総会は年1回、役員会は1回以上開催する。
但し、会長が必要と認めたときは臨時に総会を招集することができる。
2 総会および役員会は会長が必要と認めたときにはオンライン等で開催 することができる。
(会計)
第9条 本会の経費は会員の会費によるものとし、会計年度は毎年4月1日より
翌年3月31日までとする。 2 会費は年額5,000円とする。
(規約の改正)
第10条 本会の規約は総会出席者の賛同により改正をすることができる。
附則 この規約は昭和63年04月22日より施工する。
この規約は平成16年06月26日 一部改正
この規約は平成18年11月18日 一部改正
この規約は平成22年05月22日 一部改正
この規約は平成28年05月07日 一部改正
この規約は令和03年05月08日 一部改正
申し合わせ事項
1.慶弔については次の事項によるものとする。 イ.入院加療のとき(1ケ月) 5,000円程度の見舞 ロ.死亡の時 20,000円・供物 ハ.他地区へ転出 5,000円・記念品 ニ.退職 5,000円
(備考) イの場合は、入院と加療(病体)を合わせて1ケ月以上と
考えて処理するものとする。
2.育英資金の協賛 30,000円
平成18年5月20日より

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